個人情報の取り扱いについて

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【個人情報取得に関する同意文】
入力内容は、砺波広域圏事務組合の「個人情報保護条例」に従って取り扱われます。

○砺波広域圏事務組合個人情報保護条例

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、砺波広域圏事務組合(以下「組合」という。)の実施機関の保有する個人情報の開示、訂正及び利用の停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、広域圏行政の適正かつ公平な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 この条例において「個人識別符号」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「実施機関」とは、管理者、砺波市公平委員会、監査委員及び議会をいう。

5 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(砺波広域圏事務組合情報公開条例(平成17年砺広組条例第2号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

7 この条例において「個人情報取扱事務」とは、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するものをいう。

(実施機関の責務等)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第4条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌する事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(取得の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を取得するときは、利用目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を取得してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は利用目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないものであるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心身喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から取得するとき。

(8) 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第8条第2項各号のいずれかに該当する利用目的若しくは提供により収集する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、砺波広域圏事務組合行政不服審査会条例(平成28年砺広組条例第1号)第1条に規定する砺波広域圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、実施機関が公益上必要があると認めるとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(適正管理)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存されるものについては、この限りでない。

(委託等に伴う措置等)

第7条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を実施機関以外の者に委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から前項に規定する処理の委託を受けた者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 組合の公の施設の管理を行う指定管理者は、当該管理の業務に関して、当該指定管理者が保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 第2項に規定する処理の委託を受けた者及び当該処理に従事している者若しくは従事していた者又は第3項に規定する指定管理者が行う管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該受託した事務若しくは管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関が所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(3) 他の実施機関、国又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、所掌する事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 出版、報道等により公にされているとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

(電子計算機等の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、事務の遂行上必要かつ適切と認められ、及び安全確保の措置が講じられている場合を除き、通信回線による電子計算組織の結合により個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第10条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 記録される個人情報の利用目的

(4) 記録される個人情報の対象者の範囲

(5) 記録される個人情報の記録項目

(6) 記録される個人情報の取得先

(7) 記録される個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合は、その提供先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与及び福利厚生等に関する事務

(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のため、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。

3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)は、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する当該死者を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

(1) 当該死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 当該死者の子及び父母

(3) 当該死者の2親等の血族及び1親等の姻族である者(前2号に掲げる者がないときに限る。)

(開示請求の手続)

第13条 前条各項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記載されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること、前条第3項の規定による開示の請求にあっては当該請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいい、同条第3項の規定により死者の遺族が本人に代わって開示請求する場合にあっては、当該死者をいう。以下この号及び第4号、次条第2項並びに第22条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)を含む個人情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人の指導、評価、選考、判定、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(6) 組合、国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に圏域住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(8) 未成年者の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者の利益に反することとなると認められる情報

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用することができる。

(裁量的開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第14条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内(第13条第3項の規定による補正に要した期間を除く。)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者の保護に関する手続)

第22条 開示請求に係る保有個人情報に、組合、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第40条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第12条第3項の規定による開示の請求があったときは、開示決定等をするに当たって、当該開示の請求をした者以外の遺族に対し、当該開示の請求に係る第13条第1項第2号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該遺族の所在が判明しない場合は、この限りではない。

5 前項の場合において、実施機関が開示決定等をしたときは、当該実施機関は、直ちに、同項の規定により意見書の提出機会が与えられた遺族に対し、開示決定等をした旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第23条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)

第24条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、第12条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。

2 前項の規定により開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で、実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求があったときは、第18条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示するものとする。

(費用負担)

第25条 第23条第1項又は前条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、文書又は図画の写しの作成及び送付に要する費用その他の開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第26条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第34条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 第24条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

4 前3項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第27条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求する者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、次に掲げる資料及び書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 訂正を求める内容が事実と合致することを証明する資料

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類で、実施機関が定めるもの

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第28条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第29条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第30条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第27条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第31条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第21条第3項の規定による開示に係るものであるとき、その他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第29条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第33条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第34条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする保有個人情報が第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

4 前3項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第35条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関が定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による利用停止の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類

(2) 前条第2項の規定による利用停止の請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であることを示す書類

(3) 前条第3項の規定による利用停止の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であることを示す書類

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第37条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第38条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第35条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第39条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(審査会への諮問等)

第40条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に係る処分又は不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えて審査会に諮問し、諮問に対する答申に基づいて、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の全部を開示することとするとき。ただし、当該保有個人情報等の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の利用停止をすることとするとき。

2 前項の審査請求については、法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 第1項の裁決については、次に掲げる事項を記載し、実施機関が記名押印した裁決書によりしなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び実施機関の主張の要旨

(4) 理由

(諮問をした旨の通知)

第41条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第42条 第22条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5節 法令等との調整

(法令等との調整)

第43条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。

(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報

(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報

(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報

(4) 組合構成市の図書館その他の構成市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報

2 前章の規定は、保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、当該保有個人情報の開示(当該法令等が定める方法と同一の方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)による開示に限る。)、訂正又は利用停止については、適用しない。

3 法令等の規定により実施機関から開示を受けた保有個人情報について、当該法令等により訂正又は利用停止に関する特別の手続が定められていないときは、当該法令等に反しない限り、当該法令等の規定により受けた開示を第23条第1項の規定により受けた開示とみなして、第26条第1項又は第34条第1項の規定を適用する。

第4章 雑則

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第44条 実施機関は、開示請求等をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情の処理)

第45条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第46条 管理者は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人等の個人情報保護)

第47条 組合が出資している法人等のうち管理者が定めるもの及び指定管理者(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する個人情報の保護(指定管理者にあっては、当該指定管理者に関する業務の個人情報の保護)に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 管理者は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第49条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第7条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者が行う同条第3項の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第50条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第52条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年砺広組条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年砺広組条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(砺波広域圏事務組合個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正前の砺波広域圏事務組合個人情報保護条例第19条第1項、第30条第1項又は第38条第1項の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年砺広組条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。